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​任意後見制度と民事信託

​こんなの嫌ですよね

「いまは、自分のアパートや株式證券、金融資産の管理は自分でしているが、だんだん忘れっぽくなってきたし、新しいことを説明されても、その時は理解できても後で判らなくなってしまうことが増えてきた。

ちょっと心配だ」と いう方

ちょっとどころか、ずごく心配ですよね。

「損してしまうのではないか」 「騙されるのではないか」

本当にぼけてしまうと、資産管理は後見制度を利用して後見人の力をかりて生活することになりますが、

後見制度を利用すると、資産管理、資産経営等はできません。

そして、家庭裁判所が指定した後見人に、依頼事項が発生しても、しなくても死ぬまで費用を払い続けなければなりません。

いままで頑張ってきたのに、何かむなしいし、納得いかない人生に感じますよね。

​そこで、この悩みの解決方法が、任意後見制度と民事信託制度です。

どちらも ぼける前に手続きをしなければなりませんが、

任意後見制度は

自分の意思能力が極度の低下時に、自分の資産管理の範囲をきめて、自分の指定する者に、決めた範囲ないでの資産管理を前もって決めておく方法です。なので自分はぼけても、自分が考えた方法で資産管理を信用出来る者に委託できる制度です。公正証書で作成し、実行時は家庭裁判所の許可で公正証書の内容が実行される精度です。自分意思が反映されるので安心です。

民事信託制度とは

意思能力に問題がない状態時に契約をしなければならないことは、任意後見制度と同じですが、スタートはいつでも出来ます。民事信託は、信託契約ですので自分の資産を第三者に委託し、委託された人がその資産を管理運営し、管理運営された資産からの収益を依頼者(依頼者から収益の受領を指定された方)へお渡しする制度です。信託というと信託銀行や信託会社というイメージですが、こちらは商業ベース、つまりビジネスとして行われているのに対し、民事信託は信託資産を運営してもらう人(受託者)を定めて委託する制度です。多くの場合は、信用できる第三者(受託者)は親族でしょうから、家族信託とも呼ばれています。

信託は、任意後見と違い受託者が、その資産の運用や管理、売却や購入を行えます。ですので相続前から、資産の状況を把握し、委託された資産を優良資産(受託者が資産の組み替えまでできる)に変えることも出来てしまいます。信託契約は、どんな契約書で作成されても有効ですが、不動産登記、資産の売却、金融機関での信託口座の開設等のために公正証書を作成することになります。

この任意後見生と民事信託制度 どちらを活用することが最適化は、その人その人により選ぶ方法が変わりますので、どちらを選ぶかも事前にしっかりと相談した方が良いですね。

 

松屋がフォローいたします

当社は、この制度の利用を検討してみたい方のご相談をお受けし、

公証人と打ち合わせを行い、任意後見制度の公正証書の作成、

民事信託契約書の作成および公正証書の作成を行ってきた

実績があります。

是非お気軽にご相談下さい

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石橋克好
宅地建物取引士(宅建マイスター)
​不動産コンサルタントマスター相続対策専門士
公益財団公認 上級相続支援コンサルタント
​相続学会会員

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