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賃貸不動産管理業とは、
賃貸物件の入居者募集や契約までを行う仲介業とはことなり、国土交通省の登録免許のもとで不動産の管理を行う仕事です。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)の全面施行に伴い、賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、賃貸管理業登録が義務付けられています。
この制度は、賃貸住宅の管理にまつわるトラブル抑止と、管理業者の業務品質向上が期待され、法令に則った適正な管理体制を整えた国土交通省登録済みの不動産管理業者へ管理委託することで、オーナー様の入居者に対する信頼と、入居者からの物件や契約に対しての信頼を得ることがで期待されます。
不動産資産管理のためにも登録業者に管理依頼することをオススメします。
株式会社松屋 賃貸住宅管理業登録番号 国土交通大臣(2)第003571号
