相続の基本のお話
1.相続がスタートしたら - 手続き
2.相続人に成れる人
3.法定相続分って?
4.法定相続と遺言相続 その1
5.法定相続人以外の人に贈与する
6.相続財産の範囲
7.法定相続と遺言相続 その2
8.相続の放棄

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相続がスタートしたら 手続き
相続が発生すると、行政機関への手続きが必要です。
1.死亡届 7日以内 所属する市役所・区役所へ提出
2.相続の放棄は、3ケ月以内に家庭裁判所へ申請
3.準確定申告 1月1日から死亡した日までの成務書への所得の申告
4.相続税の申告 10ケ月以内に税務署への申告
5.不動産相続登記3年以内に法務局へ申請
※ 相続の手続きは、以上の様に機関で進みますが、そもそも財産はいくらにあるのか、相続人は誰なのか等を調べることが必要になると、申告期間までの時間はありそうで実際にはかなりタイトに感じます。
相続人に苦労も引き継がせることにも成りますので、生前に出来る相続対策の必要性を考えておきましょう。
ここからは、相続の基本的に必要な知識を簡単に説明します
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相続人に成れる人
相続人に成れる人は、法律(民法)で決まっていますので、相続人のことを法定相続人といいます。
配偶者は常に法定相続人です。配偶者以外の法定相続人には「相続の順位」があり、順位1の人がいないと、相続は順位2の人に相続権が発生し、順位2の人がいないと順位3の人に相続権が移っていきます。
順位1の人が相続前に死亡している場合などは、順位1の人の相続人(子)が代襲して相続をする権利を持っています。
左の家系図だと
配偶者①は法定相続人です。
子供②がいる場合は、子供②も法定相続人です。
子供②がいない場合で、父母④が存命の場合は、配偶者①と父母④が法定相続人になります。
子供②がいなくて、父母④もいない場合は、兄弟姉妹⑤が法定相続人になります。
子供②が既に死亡している場合は孫③が相続を代襲し、法定相続人になります。
兄弟姉妹が法定相続人になった場合、既に他界している者がいる場合は甥姪が法定相続人になります。
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法定相続分
被相続人(死亡した方)が遺した財産を相続人が引き継ぐのですが、引き継ぎ方も法律できまっています。ただし、引き継ぎ方は、相続人全員の合意があれば必ずしも法定通り行わなくても構いません。
民法では 配偶者と子供2人の場合は、配偶者1/2 子供1/4 子供1/4
子供はいないが、父母が存命の場合 配偶者2/3 父母1/3
子供がいなく、父母も既に他界しており兄弟姉妹がいる場合
配偶者3/4 兄弟1/4
この分割が基本ですが、配偶者がいなかったり、すでに他界や離婚をしていたりした場合は、配偶者の分割分が法定相続人に振り分けられていきます。
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法定相続と遺言相続 1
法定相続は、法律の分割に基づき財産を分ける方法のひとつです。
その他に遺言書による分割方法もあります。例えは、自宅の土地建物と現金は配偶者に、預金は長男に、證券は長女にと財産の分割方法を指定する方法も有り、遺言書による分割は、法定通りでなくても有効です。
ただし、遺留分という法律があり、相続人は最低でも法定相続分の1/2を引き継ぎ権利を有しています。自分の引き継ぎ財産が少ない場合は、遺留分の額までは他の相続人に請求出来ますが、合意していれば遺留分より少なくても問題は有りません。
5\ 法定相続人以外の人に遺産を渡す
被相続人が法定相続人以外の人に、遺産を渡したいという場合があります(たとえば、大変世話になった長男のお嫁さんなどに)。法定相続人ではないので相続の権利は持っていませんので有効な遺言書にそのこと(遺贈)を書いておけば実行が可能となります。この場合も遺贈額が大きすぎて、法定相続人より遺留分請求されないように注意が必要です。
6\ 相続財産の範囲
相続財産とは、「資産」「負債」「権利義務」「契約上の地位」※1など
相続財産にならないものとして、「祭祀財産」「一身専属的な権利義務」
「生命保険」など。
※1 売買契約決済前に死亡した場合の、売主、買主の地位など
7\ 法定相続と遺言相続 その2
法定相続による遺産分割を行う場合は、法定相続人全員で遺産分割について話し合う必要があります。どの遺産を誰が引き継ぐかを決めるのですが、どの法定相続人がどの遺産を引き継ぐのかを書面にする必要があのます。これが遺産分割協議書です。遺産分割協議書には法定相続人全員が署名し、実印での捺印と印鑑証明書の添付がなされて有効な遺産分割協議書となります。
また、既に遺言書がある場合は、その遺言書に従い遺産を分割しますが、遺言書の形式にも種類があり、書き方を間違えると法的効力が無効になってしまう場合がありますので注意が必要です。遺言書を書く場合は、公証役場にて公正証書遺言を作っておくことがオススメです。また、遺言書は状況の変化で書き換えても有効な遺言書(法的効力を持つ)ならば問題は有りません。
遺言書もなく、遺産分割協議が上手くいかない場合は、遺産分割調停・審判という方法も有りますが、なるべく争いを生じさせないよう相続対策を立てることは重要です。
7\ 相続の放棄
被相続人の遺産を引き継がなければならないということは有りません。どうしても遺産を引き継ぎたくない場合は、相続を放棄できますが、勝手に放棄は出来ません。放棄する場合は家庭裁判所に被相続人が亡くなった日から3ケ月以内に相続放棄の手続きを申請しなければ成りません。
引き継ぎ遺産に負債があり、その負債の責任を負わされたら自分の生活が成り行かなくなってしまうなど、いろいろんな事由で相続を放棄した方が良い場合があります。
相続を放棄すると相続人ではなり、他の相続人に迷惑を掛ける場合、第三者に迷惑を掛ける場合がありますので、放棄するかどうかは慎重に思案しましょう。
